さいきん、とある本を読んで輸入雑貨のある店の経営をしたいとおもいました。なので、雑貨屋に興味があります。今はまだ国内で仕入れをするつもりですが、いずれは海外で仕入れたもので雑貨屋をしたいです。雑貨屋を開業するにあたって許可などを取らないといけない、などありましたらお知らせください。また、海外で雑貨を購入した場合、注意することはありますか?関税等はかかるのでしょうか?
雑貨屋さんを営業するにあたっては、特に必要はないですが、場合によっては古物商の許可が必要となることもあります。古物営業法第2条に古物とは、「一度使用された物品(略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」とあります。販売業として、一度でも使用された・もしくは売買や譲渡が行われた新古品などが対象です。確認しておきましょう。その際は最寄りの警察署に申請をすれば大丈夫です。あと、海外商品の輸入ですが、海外から商品を輸入するときは、原則としてその商品に対して関税がかかります。たとえ個人使用や送り物であってもです。一般貨物または郵便小包を利用した場合には、課税価格の合計額が10万以下であれば一般の関税率と異なった商品関税が適用となります。品目によって3~20%程度です。また、どんなものでも簡単に輸入できるわけではありません。例えば、化粧品やせっけんなどの輸入には許可が必要です。(薬事法に関わるため)口に入る医薬品や食品も。個人輸入でのトラブルの例もありますので、しっかり下調べをしましょう。そういった輸入に関わる知識も探せばありますので、いろいろ調べてみてください。