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薬事法と雑貨品の関係を教えて

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ネットで歯磨きや歯ブラシを販売していたサイトが、薬事法違反とかで削除されていました。 薬事法によれば、「歯ミガキ剤」は対象でしょうが、「歯ブラシ」は雑貨で、薬事法対象とは思えません。雑貨である「歯ブラシ」は、どうみても薬事法は関係ないように思いますが、どうなんでしょうか?よろしくお願いします。

一言で言うと、歯ブラシは、薬事法での医療用具にはあたりませんが、その効能や効果を表示する場合は、薬事法や家庭用品品質表示法などの法律にのっとった申請が必要になります。 歯磨き剤は薬事法のでは化粧品に該当して、薬用歯磨き剤は医薬部外品に該当します、 このように、歯ブラシが雑貨であったとしても、効能や効果を表示したその時点では医療用具と判断されますので、医療用具としての承認を受けていなければ、薬事法違反になると考えられます。薬事法について簡単に勉強してみましょう。 「薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに・・・・・」と書かれている通りで、医薬品とはお医者さんからもらった処方箋の薬や、薬局で医薬品と表示された風邪薬や胃腸薬を指します。 滋養強壮剤などでも医薬品とうたっているものもあります。 医薬部外品とは、薬用なになに・・とうたったものに多く、薬用歯磨き剤、薬用クリーム、薬用ベビーパウダー、薬用育毛剤、薬用化粧品、薬用石けんなどがあります。 お店で表示の仕方をみれば、大体検討がつきます。 歯磨き剤は化粧品なんですね、他にもご存知のごとく、石けん、シャンプー、リンスや、スキンケア用品などがあります。 あと医療用具とは、メガネ、コンタクトレンズ、体温計などを言います。 このように、これらの中に雑貨品と呼ばれるものは多くあり、表示に注意しないと、薬事法に全く関係ないとは言いきれません。

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