石鹸を輸入販売したいと思いますが、外国製の石鹸は、薬事法の規制対象だとか聞きました。この場合、輸入許可などが必要らしいです。化粧品でなく、キッチンソープなど、体に使用しないものであれば、規制対象に引っかからないでしょうか?つまり、化粧品の輸入販売許可を取得しないで石鹸を輸入販売する方法を教えてください。
石鹸やボディソープは薬事法の「化粧品」に該当します。 化粧品を輸入・販売する際は、「化粧品製造販売業」、及び「化粧品製造業」の許可が必要です。 つまり、あなた個人で輸入できるものではありません。加えて、輸入にあたっては、品目ごとに担当省庁に届出をする必要があります。また、化粧品の配合成分については、海外と日本では基準が異なりますので、たとえ海外で流通していても日本では化粧品の成分として認められていないものもあります。 あらかじめ成分表を取り寄せ日本の化粧品基準に適合しているか否かを確認しておいた方がよいでしょう。化粧品基準はいわゆるポジティブ・リストとネガティブ・リスト方式をとっており、配合禁止・配合制限成分が規定されていますが、このリスト以外の成分は企業責任により使用できる仕組みとなっています。 ただし、輸入業者は安全性を十分確認することが義務づけられているため、成分についてはあらかじめ十分に調べておく必要があります。尚、にきび、肌荒れ等の防止や殺菌等のための薬用石けんの場合は、「医薬部外品」に該当します。化粧品、医薬部外品の手続きの詳細については、東京都福祉保健局のウェブサイトに詳細に記載されていますのでご参考ください。なお、手続きの窓口は、事業所がある都道府県の薬務所管課となります。あなたが出来ることは、化粧品輸入販売業許可を持っている業者に、輸入代行を行ってもらうことでしょう。