地方公務員の副業はどこまで許されるのでしょうか?当方公務員なのですが、趣味で作った雑貨品をネットで売れないものかと考えています。これは、公務員の副業として、罰則の適用となるのでしょうか?これがもし副業とされた場合、売上金はもらわず、送料のみ買い手負担とすれば引っかからないでしょうか?また、同じように、知人の会社の仕事を休日だけ手伝うというようなことは副業なんでしょうか?もちろん、報酬をもらえば副業とみなされるでしょうから、無報酬として行います。無知で恥ずかしい限りですが、ご存じかた教えてください。
ご質問にお答えします。公務員の副業とは、世に云うサイドビジネスや兼業のことを言います。当然ながら、報酬のあるものだけが対象となりますので、報酬がなければボランティア扱いも可能です。でも、それでは副業の収入がゼロになってしまいますし、せっかく作った雑貨品であれば少しでも経費を取り戻したいところです。そこで、公務員でもできる副業(収入あるもの)として、フリーマーケット出品やオークション参加などがあります。これらは、趣味の一環である者が多く、また、地域行事として行っているところもあるでしょう。公務員だからと云って、参加禁止とはならないようです。ご質問の趣味で作った雑貨品は、このフリーマーケットへの出品や、オークションへの参加であれば、公務員の副業とはみなされません。たとえ、売上があったとしても、少額であれば(おそよ20万円以内)、課税対象とはなりません。公務員のお仕事は安定していますので、趣味の副業くらいで、処罰対象にはなりたくないはずです。上記で示した、副業とはみなされないフリーマーケット出品や、オークション出品など限定すれば十分に楽しめます。その際、あまり儲けを意識せず、少額範囲に留めて楽しみましょう。