趣味で手作り雑貨を作っていますが、電子部品(LEDや電池など)を使っていますので、そのまま販売できるのか心配しています。クリスマスつりーなどにイルミネーションを付けたものですが、これは、販売できるのでしょうか?これ、電気用品となれば、検査や届出などが必要なのでしょうか?ご存知のかた、教えてください。よろしくお願いします。
ちょっと難しいですが、家庭用のAC電源(コンセントから電気を取り出す)を利用しないのであれば、電気用品安全法(略して電安法という)に該当せず、非該当なので、届出等や許可は必要ありません。電池などのバッテリー駆動では、電気用品安全法に違反しないという事です。従い、あなたが手作りしたクリスマスツリー用のイルミネーションが電池で動くものであれば、なんの届け出も入りません。 しかし、電池で動作させるだけでは時間が限られてしまいますので、電安法の許可を得た、アダプター(AC-DC変換器)を用いることになると思います。ACアダプター自体は、それを専用で作っているメーカーがありますので、必要な電圧と電流が判れば、電安法に基づいて、専用のACアダプターを作ってもらうことが出来ます。もしも、AC電源利用のイルミネーションであったならば、電取法に基づき申請する必要があります。電気用品安全法には、「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品の区分(施行規則 別表第一)に従い、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければならない。」とあります。このような、電安法に基づく表示には、「PSE」マークが付きます。 市販するには、このPSEマークがなくてはなりません。この辺を調べた上で、販売するようにすれば、問題ありません。